特許権は発明を保護する権利であり、設定登録後、出願日から原則20年を超えない範囲で排他独占的に特許発明を実施することができる権利です。
実用新案権は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案(主に小発明)を保護する権利であり、出願日から原則10年を超えない範囲で存在する権利です。
意匠権は、物品全体あるいは物品の部分に係る外観の意匠(デザイン)を保護する権利です。
意匠権者は、登録意匠を設定登録の日から20年間排他独占的に実施することができます。
商標権は、商品やサービスに付された名称(商標)を保護する権利です。商標権者は、登録商標を設定登録の日から10年間排他独占的に使用することができます。また、商標権は10年毎の更新により半永久的に権利を存続させることが可能です。
日本で特許権を取得しても、その権利の保護は日本国内に限られます。そのため、外国で知的財産に関する権利の保護を受けたいのであれば、その国々において知的財産に関する権利を取得する必要があります。
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